キャッシングと利息制限法
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「利息制限法」とは、昭和29年に高利の取り締まりを目的に制定された、金利水準の上限を定めた民法です。
キャッシングの利率は、本来はこの法律によって、上限でも「100万円以上で年利15%」に決まっています。
しかし、キャッシングの利率は利息制限法を超えているものがほとんどです。
なぜかというと「出資法(上限年利29.2%)」が適用される「みなし弁済規定」というものがあるためです。
キャッシング業者はこの法律の網の目をくぐって、高利な融資を行っています。
利息制限法より出資法の方が罰則が厳しいため、キャッシング業者の多くは、金利を出資法の上限(年利29.2%)以上には設定していません。
これを超える年利を設定している業者がいるとするなら、「ヤミ金業者」となります。
国会では、利息制限法の金利で統一する動きがあります。
しかしそうなると、キャッシング業者は貸し倒れリスクを減らすために、審査基準をかなり厳しくする恐れがあるため、キャッシング業者にお金を借りられなかった人は、ヤミ金に手を出す恐れがある、ということが指摘されています。